開業届はいつまで?2026年に期限が変わりました|急ぐのは青色申告のほうです

開業届と青色申告承認申請書の提出期限の違い
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開業の準備をしていると、どこを見ても同じ一文が出てきます。「開業届は、事業を始めてから1か月以内に出しましょう」。私もずっとそう覚えていました。記事にも何度かそう書きかけました。

ところが今回、国税庁のページと条文そのものを開いて確かめたら、その1か月という数字が、いまの法律の文言には無かったのです。

しかも面倒なのはここからで、「1か月以内」が消えたことで、かえって損をしやすくなった人がいます。急ぐべき書類が、開業届ではなく別のほうだったからです。

この記事では、2026年9月30日に私が実際に開いて読んだ条文と国税庁の案内だけを使って、「あなたはいつまでに、何を出すのか」を1本の線に並べ直します。日付はすべてカレンダーで計算して、曜日まで確認しています。

なお、この記事は2026年1月1日以降に開業した(する)人を前提に書いています。2025年のうちに開業した人については答えが分かれていたので、その話は専用の章で正直に書きます。

目次

まず結論|2026年に開業した人が先に気にするのは「青色申告」のほうです

青色申告の申請期限が開業届より早く来ることを示す図

先に答えを置きます。2026年10月1日に開業した個人事業主の場合、2つの書類の期限はこうなります。

書類期限根拠
所得税の青色申告承認申請書2026年11月30日(月)開業日から2か月以内
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)2027年3月15日(月)2026年分の所得税の確定申告期限

見てのとおり、青色申告の申請のほうが3か月半も早く来ます。ネットで「1か月以内」と言われて焦る対象が、実は期限のいちばん遠い書類だったわけです。

ここから先を読まなくてもいいように、要点だけ先に書いておきます。

  • 開業届の期限は、いまは「その開業した年分の確定申告期限まで」です
  • 青色申告承認申請書の期限は、昔から何も変わっていません(1月16日以降の開業なら開業日から2か月以内)
  • つまり先に手を動かすのは青色申告のほうです
  • 両方とも同時に出せますし、どちらも紙でもe-Taxでも費用は0円です
  • 迷ったら「2枚セットで、開業から2か月以内に出す」と覚えておけば、まず外しません

「2か月以内」を逃すと何が起きるのかは、あとの章で具体的に書きます。ここだけ先に言うと、その年分の青色申告が使えなくなります。最大65万円の控除が、1年まるごと消えるということです。

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「開業届は1か月以内」は、2025年12月31日までの条文でした

条文の文言が2025年12月31日で切り替わったことを示す図

なぜ「1か月以内」という説明があちこちに残っているのか。調べてみたら、理由はとてもはっきりしていました。それは間違いではなく、少し前まで本当にそう書いてあったのです。

開業届の根拠は所得税法229条です。e-Gov(政府の法令データベース)では、同じ条文を「いつの時点で有効だった版か」を指定して読めます。そこで私は229条の2つの版を並べて読み比べました。

版229条の文言
2025年12月31日まで有効だった版その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない
2026年1月1日から有効な版その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに

文言が本当に差し替わっていました。変えたのは令和7年法律第13号(所得税法等の一部を改正する法律)で、2025年3月31日に公布、2026年1月1日に施行されています。

つまり世の中に残っている「1か月以内」は、古い情報というより、切り替わり前の正しい情報です。ここが厄介で、「間違い」なら誰かが直しますが、「昨日まで正しかったこと」はそのまま静かに残り続けます。賞味期限が切れた牛乳が、見た目は変わらないまま冷蔵庫に入っているのと同じです。

私自身、この記事を書き始めた時点では「1か月以内」と書くつもりでいました。条文を開いたのは、その直後です。

国税庁の現行案内にも、同じことが書いてあります

国税庁の現行案内を直接確認する様子

条文だけだと不安なので、国税庁の現在公開されている手続案内も直接開いて確かめました。

開業届のページ(手続名「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)には、提出時期としてこう書かれています。

事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。

条文と同じ言い方になっています。「1か月以内」という表現は、このページには出てきません。

ここでひとつ注意点があります。期限の日が日曜や祝日に当たる年は、その翌日にずれます。これは国税通則法10条に書かれていて、期限の日が「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日」に当たるときは「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」とされています。

さきほどの例で出した2026年11月30日と2027年3月15日は、どちらも月曜日なので、この繰り下げは起きません(カレンダーで確認しました)。ただしあなたの開業日が違えば、着地する曜日も変わります。自分の期限日は、必ず一度カレンダーで見てください。

青色申告承認申請書だけは、1文字も変わっていません

青色申告の条文が改正前後で同一であることを示す図

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

青色申告の根拠は所得税法144条です。同じやり方で、2025年12月31日まで有効だった版と2026年1月1日から有効な版を並べました。結果は次のとおりです。

2つの版は、バイト単位でまったく同一でした。(どちらも1,877バイト。1文字も差がありません)

文言はこうです。

その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)

国税庁の青色申告承認申請のページにも、同じ内容が書かれています。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)

つまり整理するとこうなります。

  • 開業届の期限は、2026年1月1日から緩くなった
  • 青色申告の申請期限は、まったく変わっていない

片方だけが動いたのです。ここが今回いちばん大事な構造だと思っています。

「緩くなった」ほうが危ない理由|最大65万円が消える順番

青色申告の期限を過ぎると控除が使えなくなる仕組みの図

なぜ緩くなったほうが危ないのか。順番を追うとこうなります。

  1. 開業する
  2. ネットで調べる →「開業届は1か月以内」と書いてある記事を読む
  3. あるいは新しい情報に当たる →「確定申告のときまででいいんだ」と安心する
  4. どちらの場合も、青色申告承認申請書の2か月に気づかない
  5. 2か月が過ぎる
  6. 確定申告のときにその年分は白色申告しかできないと知る

3で安心してしまった人が、いちばん危ない位置にいます。「開業届は急がなくていい」は本当なのに、それを「開業の手続き全体が急がなくていい」と読んでしまうからです。

失うものは具体的です。青色申告を選べていれば使えたはずの青色申告特別控除(最大65万円)が、その年分だけまるごと使えません。所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の計算にも効いてくる部分なので、金額としては決して小さくありません。

そして、これは取り返しがつきません。「来年からやればいい」という話になり、過ぎた1年分は戻ってこないのです。

念のためもう一度書きます。私はここで「だから急いでください」と言いたいわけではありません。急ぐ対象がすり替わっているという話をしています。開業届のほうを慌てて出す必要はなく、青色申告承認申請書のほうにだけ2か月という線がある、というだけのことです。

あなたの期限を自分で出す方法

自分の場合を計算するなら、次の2ステップだけです。

  1. 開業日が1月16日以降かどうかを見る
  • 1月16日以降なら → 青色申告の期限は「開業日から2か月後の同じ日」
  • 1月1日〜1月15日なら → 青色申告の期限は「その年の3月15日」
  1. その日が日曜・祝日なら翌日にずらす

いくつか実際に計算してみます(すべてカレンダーで確認済みです)。

開業日青色申告承認申請書の期限
2026年1月20日2026年3月20日(金)
2026年10月1日2026年11月30日(月)
2026年11月15日2027年1月15日(金)

開業届のほうは、いずれの場合も2026年分の確定申告期限=2027年3月15日(月)です。

2025年内に開業した人は、答えが分かれています

2025年内の開業について情報が分かれている状態を示す図

ここは正直に書きます。2025年12月31日までに開業した人の開業届の期限は、私には確定できませんでした。

理由を説明します。こういう法律の切り替わりでは、「切り替わる前に起きたことはどう扱うか」を決めた経過措置という規定が置かれます。私はそれを読もうとして、4つの経路をすべて試して、1つも取れませんでした。

  • 改正法そのものをe-Govの法令APIで指定 → 404(該当する法令本文ファイルが存在しない)
  • 法令一覧を法律番号(令和7年・法律・13号)で検索 → 該当0件
  • 所得税法の附則をまるごと取得(64万文字)→ 229条への言及が0件
  • 全法令の本文検索で該当しそうな条文を探す → ヒットしたのは民法・会社更生法・保険業法施行規則で、所得税法は無し

そのうえで、公開されている情報を見比べると答えが割れていました。

  • ある会計ソフト会社の公式ページには、「令和7年12月31日までの開業については、開業等の事実のあった日から1か月以内に提出」と明記されています(2026年9月30日に確認)
  • 一方でAI検索に条文の根拠を求めると、「229条についての特則は置かれていないので、2025年開業でも新しい期限でよい」という回答が返ってきました

私はどちらが正しいとも書きません。根拠になる条文を自分の目で読めていないのに、どちらかを間違いだと書くのは、この記事が最初に否定した「常套句をそのまま流す」ことと同じだからです。

2025年のうちに開業して、まだ開業届を出していない方は、所轄の税務署に電話で聞くのがいちばん早いです。「2025年◯月に開業したのですが、開業届の提出期限はいつになりますか」と聞けば、その場で終わります。相談は無料です。

そして、この場合も青色申告承認申請書の期限は動きません。144条は変わっていないので、そちらは開業日から2か月で計算して構いません。

書類を作る方法は3つあります(費用は0円か、0円か、0円です)

開業届を作る3つの方法の比較図

期限が分かったら、あとは作って出すだけです。方法は3つあり、どれも書類を作る費用そのものは0円です。

1. 手書き(紙)

国税庁のサイトから様式(PDF)をダウンロードして印刷し、手で書きます。費用は印刷代と、郵送なら切手代だけです。控えも必要なので、同じものを2部作って、返信用封筒を入れて郵送するか、窓口に持ち込みます。

2. e-Taxで電子申請

マイナンバーカードとスマホがあれば、家から送れます。手数料は0円です。控えは電子データで受け取れるので、印刷も郵送も要りません。ただし初回のセットアップで少し迷いやすいのが正直なところです。

3. 無料の開業書類作成サービスを使う

会計ソフト会社が提供している無料のWebサービスです。画面の質問に答えていくと、開業届と青色申告承認申請書が同時に出てくるのが、いちばん大きい利点だと思います。次の章で3社を並べます。

どれを選んでも、税務署が受け取るものは同じです。手書きが不利になることはありません。私のまわりでも、シンプルに紙で済ませた人はけっこういます。

控えは、あとで必ず要ります

方法を選ぶときにひとつだけ気にしてほしいのが、控え(自分の手元に残る分)です。

開業届の控えは、開業したことを第三者に示す唯一の書類になります。使う場面は思ったより早く来ます。

  • 屋号の入った銀行口座をつくるとき
  • 事業用のクレジットカードを申し込むとき
  • 小規模企業共済などに加入するとき
  • 自治体の補助金や制度融資に応募するとき

紙で出す場合は、同じものを2部作って、受付印をもらった1部を返してもらう形になります。郵送するなら返信用封筒(切手を貼って宛先を書いたもの)を同封しておくと、控えが返ってきます。ここを入れ忘れると、控えのない状態で手続きが進んでしまいます。

e-Taxの場合は、送信後に受け取れる受信通知が控えの役割をします。画面を閉じる前に保存しておくのが安全です。

そして提出先は「自分の納税地を所轄する税務署」です。市区町村の役場ではありません。どこが所轄かは国税庁のサイトで郵便番号から調べられるので、出す直前に一度だけ確認しておくと確実です。引っ越しの直後は特に間違えやすいところです。

無料の作成サービス3社を「無料の範囲」だけで比べました

無料の開業書類作成サービス3社の比較図

3社の公式ページを2026年9月30日に開いて、無料と書いてある部分の文言をそのまま確認しました。料金の話は、見出しの装飾ではなく本文に書かれている表記だけを採りました。

サービス公式ページの表記(確認した文言)作成できる書類
freee開業「完全無料 隠れた費用は一切なし。追加費用もかかりません」開業届・青色申告承認申請書ほか(「必要な書類をすべて無料で作成できます」と記載)
マネーフォワード クラウド開業届「サービス利用料は0円! 登録から書類の作成まで完全無料」5種類+その控え
弥生のかんたん開業届「登録およびサービスの利用料金は全て無料」「追加料金や隠れた費用は一切かかりません」5種類

3社とも「開業書類の作成は無料」で一致していました。ここで差が付かないので、選ぶ基準は正直なところ操作画面の好みくらいです。

作成できる5種類は、3社でほぼ同じ内容でした。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(人を雇う場合)
  4. 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う場合)
  5. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

ここでいちばん大事な注意点を書きます。無料なのは「開業書類の作成まで」です。

3社はいずれも会計ソフトの会社で、この無料サービスは会計ソフトを知ってもらうための入口として提供されています。開業書類を作っただけで会計ソフトの料金が発生することはありませんが、逆に言えば、このサービスを使ったからといって会計ソフトを契約する義務もありません。

作成サービスの公式ページは、それぞれこちらです(いずれもアフィリエイトリンクではない通常のリンクです)。

  • freee開業:https://www.freee.co.jp/personal-business/opening/
  • マネーフォワード クラウド開業届:https://biz.moneyforward.com/starting-business/
  • 弥生のかんたん開業届:https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/starting/

会計ソフトを契約しなくていい人もいます

会計ソフトが必要な人と不要な人の分かれ目の図

ここまで読んで「じゃあ会計ソフトも要るのかな」と思った方がいるかもしれないので、要らない場合をはっきり書いておきます。

会計ソフトを契約しなくていいと私が思うのは、次のような人です。

  • 副業で、年間の取引が数十件で収まる人。エクセルと通帳の明細で足りることが多いです
  • 白色申告で構わない人。青色申告の65万円控除を取らない前提なら、記帳の要求水準が下がります
  • 売上がまだ立っていない人。売上が0のうちにソフトを契約する理由は、私には思いつきません
  • 顧問税理士がいる人。税理士側の指定ソフトに合わせるほうが早いです

逆に、会計ソフトがあったほうが楽になるのは、次のような場合だと思います。

  • 青色申告で65万円控除を取りたい(=複式簿記が必要になります)
  • 口座やカードが複数あり、明細を手で写すのが現実的でない
  • インボイス(適格請求書)の登録をしていて、消費税の申告が必要

つまり判断は「開業したから」ではなく、「青色申告で複式簿記をやるかどうか」でほぼ決まります。ここが分かれ目です。

会計ソフト側をこれから比べるなら、当サイトに実際に触って書いた記事があります。AI機能で何がどこまで自動になるのかはfreee vs マネーフォワード|AI機能で選ぶ会計ソフト2026にまとめました。レシートの入力を自動化したい方は領収書をAI-OCRで仕訳自動化する方法2026、インボイス登録をしていて消費税申告がある方はインボイス対応をAIでラクにする方法2026が近い話をしています。

無料お試しから始めたい場合は、こちらから入れます。

マネーフォワード クラウド確定申告(公式)

やよいの青色申告オンライン(公式)

料金やプラン内容は改定されることがあります。申し込み前に各社の公式サイトで確認してください。

どちらも無料お試し期間があるので、いきなり契約しなくて大丈夫です。普段使っている銀行やカードを連携させて、明細がどこまで自動で取れるかを先に見ておくと、判断が早くなります。逆にそこが自動で取れないなら、契約しても入力の手間はあまり減りません。

よくある質問

開業届はいつまでに出せばいいですか?

その開業した年分の所得税の確定申告期限までです。たとえば2026年に開業した場合は、2027年3月15日(月)が期限になります(期限が日曜・祝日にあたる年は翌日にずれます)。所得税法229条が2026年1月1日から「確定申告期限までに」という文言に変わっており、国税庁の手続案内も同じ書き方になっています。

「開業届は1か月以内」と書いてあるページを見ました。どちらが正しいですか?

「1か月以内」は、2025年12月31日まで有効だった条文の文言です。間違いというより、切り替わる前の内容がそのまま残っている状態です。2026年1月1日以降に開業した方は、確定申告期限までで問題ありません。なお2025年のうちに開業した方については情報が分かれているので、所轄の税務署に確認してください。

青色申告承認申請書の期限も一緒に延びたのですか?

延びていません。所得税法144条の文言は、2025年12月31日まで有効だった版と2026年1月1日から有効な版を比べてバイト単位まで完全に同一でした。期限は「その年の3月15日まで(その年1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内)」のままです。急ぐ必要があるのは、開業届ではなくこちらです。

青色申告承認申請書の期限を過ぎたらどうなりますか?

その年分は青色申告ができません。白色申告になり、青色申告特別控除(最大65万円)はその年分は使えません。翌年分からは申請できますが、過ぎた年の分を後から青色に戻すことはできません。ここがいちばん取り返しのつかない部分です。

開業届と青色申告承認申請書は、同時に出せますか?

出せます。むしろ同時に出すのがおすすめです。期限が別々なので、片方だけ先に出すと、もう片方を忘れる余地が生まれます。無料の作成サービスを使うと、質問に答えるだけで2枚まとめて出てくるので、その意味でも便利です。

開業届を出すのに費用はかかりますか?

かかりません。紙で出す場合は印刷代と郵送する場合の切手代だけ、e-Taxなら手数料も0円です。無料の開業書類作成サービスも、3社とも公式ページで「利用料金は無料」「追加料金や隠れた費用は一切かからない」と明記していました(2026年9月30日確認)。

会計ソフトは開業と同時に契約したほうがいいですか?

売上がまだ立っていないなら、急ぐ必要はないと思います。判断の分かれ目は「開業したかどうか」ではなく「青色申告で複式簿記をやるかどうか」です。白色申告で構わない場合や、副業で取引が数十件に収まる場合は、エクセルと明細で足りることが多いです。

開業日はどうやって決めればいいですか?

開業届に書いた日が開業日になります。注意したいのは、その日を起点に青色申告承認申請書の2か月が動くという点です。開業日をさかのぼって書くと、青色申告の期限もさかのぼって早くなるので、実態と合う範囲で決めてください。

まとめ|「2枚セットで2か月」だけ覚えておけば外しません

最後に、この記事で確かめたことをまとめます。

  • 開業届の期限は2026年1月1日から変わりました。「事実があった日から1か月以内」→「その年分の確定申告期限までに」(所得税法229条・令和7年法律第13号で改正、2026年1月1日施行)
  • 青色申告承認申請書の期限は1文字も変わっていません。1月16日以降の開業なら開業日から2か月以内(所得税法144条・2つの版がバイト単位まで同一)
  • だから先に来るのは青色申告のほうです。2026年10月1日開業なら、青色は2026年11月30日(月)、開業届は2027年3月15日(月)
  • 2か月を逃すと、その年分の青色申告特別控除(最大65万円)は戻ってきません
  • 書類を作る費用は、手書き・e-Tax・無料サービスのどれを選んでも0円です
  • 2025年のうちに開業した方は、答えが分かれているので税務署に確認してください

私がこの記事を書こうと思ったのは、自分が「1か月以内」と書きかけたからです。条文を開いてみたら、覚えていた数字がもう無かった。そういうことが起きるのは、たぶん開業の手続きに限りません。

だからいちばん役に立つ一文は、これだと思っています。「開業届と青色申告承認申請書を、2枚セットで、開業から2か月以内に出す」。開業届はもっと余裕がありますが、早いほうの線に合わせておけば、どちらも間に合います。覚えることが1つで済むぶん、忘れにくくもなります。

出したあとは、通帳とレシートの置き場所を決めるだけです。そこから先の話は、また別の記事で書きます。

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この記事を書いた人

【WorkTypes(ワークタイプス)】
北海道を拠点に、Web制作・SNS運用・マーケティング支援を行う個人事業所です。
ガジェット・IT・副業・働き方に関する情報を発信するメディア「WorkTypesLab」を運営しています。
最新テクノロジーとリアルな現場経験を活かし、実用的でわかりやすいコンテンツづくりを心がけています。

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